社会保険労務士安川事務所 本文へジャンプ
当事務所の特徴

アウトソ−シングは必要です!   労働保険社会保険事務処理も電子申請で円滑化!   就業規則等の作成、変更!   労務管理のアドバイザ−!   労使紛争等の事前防止と相談!   従業員と一緒に働く社長さんや1人親方だって労災保険特別加入で安心!



□ 事務処理の円滑化

「今まで事務手続一切を任されていた事務職員が事務引継もしないまま突然退職し、例年行なわれていた労働保険申告書、社会保険の算定基礎届等の事務手続がわからなくなってしまい、困ってしまった」という話をよく聞きます。
アウトソ−シングは必要なのです。
また、「せっかく外部に委託していたのだが、その委託先もしょっちゅう事務員が入れ替わり、その度に事務も繁雑になって困っている。」という話も聞きます。
当事務所にお任せすれば、こういう問題は起こりません。
私所長自らが窓口となり、社員一人一人の社会保険関係のデ−タ-を管理し、事務を円滑に処理致します。
また、当事務所は電子申請にて労働保険社会保険事務手続きを円滑に処理しますので、東京都内は勿論、関東はもとより日本全国何処の会社様にもご対応いたします。

□ 就業規則等の作成、変更、再チェック

常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出なければなりません。(労基法第89条)
しかし、10人未満であっても何か労務上の問題が生じた時に、就業規則が必要な場合があります。
就業規則とは、会社内の法律であり、労働者を守るだけでなく、会社自体をも守る規則なのです。
社内のより良い環境作りは就業規則からです。
しかし、いくら立派な就業規則を作成しても、実態に即していなければ何の意味もありません。
また、意外と見落とされがちなのが、従業員に対しての就業規則の周知です。
当事務所は、御社の職場環境に合わせ、経営者も従業員も安心できる就業規則を作成するお手伝いをさせていただきます。
また、労基法をはじめ、様々な法律が目まぐるしく改正されます。
内容を変更せず古いままの就業規則だと、会社にとっても従業員にとっても不安材料を作ってしまうことになります。
今ある就業規則の内容で大丈夫ですか?
法律の改正点をお知らせし、就業規則変更のアドバイスも致します。

□ 労務管理

労務管理とは、従業員を雇ってから退職させるまで全てを云います。
「こういう従業員を雇いたいのだが?」
「新入社員の賃金を設定したいのだが?」
「社員の賃金を見直したいのだが?」
「正社員やパ−トの残業の計算は?」
「休日と法定休日って違うの?」
「36協定って何?」
「変形労働時間制を導入したのだが?」
「パ−トに対する社会保険の適用は?」
「パ−トにも年次有給休暇ってあり?」
「社員に扶養家族が増えたのだが。」
「配置転換を考えているのだが?」
「社員の安全衛生管理は?」
「社員の定期健康診断は?」
「こういう社員が問題を起こしているのだが?」
「社員が勤務時間中に怪我をしたのだが?」
「入院が長期にわたりそうな社員がいるのだが?」
「どうやらメンタルになってしまった社員がいるのだが?」
「育児休業を申し出た社員がいるのだが?」
「60歳になった社員がいるのだが?」
「退職証明書って、何を記載すればいい?」
「あれ? いつ法律が変わったの?」
様々な労務管理上の問題点やご質問について、法律的観点も交えてアドバイス致します。
また、労務管理がしっかり整備されてる会社には優秀な人材が集まるのも事実です!
御社のしっかりとした労務管理を整備するお手伝いもさせていただきます。

□ メ−ル等での情報発信

行政からも改正等に関するチラシや書類も届くでしょう。
しかし業務に追われていると意外と見落としてしまうもの!
顧問先になられた会社様には当事務所からもメ−ル等で改正ポイントや詳細を随時お知らせいたします。

□ 経営者と労働者のパイプ役

労働者にとって、経営者に言い難いことや悩みも多いはず!
しかし、会社にとって労働者の考えもまた貴重な意見だったりすることがあります。
労働者の意見を聞いてこそ問題点を見出し、またその解決策を見出すこともできます。
ケ−スバイケ−スによって、社労士の立場として労働者の意見を聞き、労務管理の前進に役立てたいと思います。

□ 労使紛争等の事前防止と相談

当事務所では、労働関係ADR(裁判外での紛争解決制度)によるあっせん代理もご依頼があれば勿論お受けしますが、一番大事なのは、そうなる前の事前防止にあると思います。
事態が大事になる前にご相談ください。 
問題拡大を最小限に抑え、労使間のより良い職場環境にしたいと思います。

□ 他士業との連携

当事務所は労働保険社会保険や労務管理を主とした業務を行っておりますが、税理士や行政書士等その道のプロフェッショナルな先生とも連携しております。

□ 中小事業主等の労災特別加入 (第一種特別加入)

一般的に労災保険は一般従業員(パ−トアルバイトも)に適用されますが、役員(事業主や家族従事者等)には適用されません。
しかし、労働保険事務組合へ委託すれば、そういった役員の方も労災保険に特別加入できます。
所長安川は東京SR経営労務センタ−に加入しておりますので、労災特別加入をご希望であれば社会保険労務士安川事務所を通じて東京SR経営労務センタ−にご加入していただき、その後の手続きもお受けいたします。。
因みに、労働保険事務組合に加入できる事業主は会社全体で常時使用する労働者数が以下の事業主です。
金融、保険、不動産、小売、飲食業 50人以下
卸売業、サ−ビス業 100人以下
その他の事業 300人以下
中小事業主等労災保険


□ 1人親方の労災保険 (第二種特別加入)

従業員を雇っていない1人親方さんも労災保険は適用されません。
そんな1人親方さんのための労災保険特別加入制度もあります。
上記の東京SR経営労務センタ−は、建設業の一人親方(従業員を雇用していない事業主)の労災保険事務組合(東京SR建設業労災福祉協会)も併設してます。
因みに、一人親方の住所(居住地)が東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、静岡県の方に限ります。
1人親方特別加入の手続きや更新手続き、そしてその後の万が一の事故の場合も私安川を通じて手続きをさせていただきます。
保険料早見表



    

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 営業時間  9:00〜17:30
 休 業 日  土曜日 日曜日 祝祭日 夏季休暇 年末年始

当事務所は契約された会社様との信頼関係の下、誠実に社会保険労務士としての職務を行なっております。
契約される前の法令解釈等の電話やFAX等のご質問、営業目的等のご連絡はご遠慮下さい。